≫消火器の訪問点検にご注意ください!!
事業所を対象に、消火器の訪問点検による高額請求・支払い強要・支払いに応じない場合の消火器の返却拒否の被害が各地で多発しています。
西はりま管内においても消火器等の点検、詰替えなどの訪問事案が発生しています。
下記のトラブル防止のポイントを参考に、悪質な訪問点検の被害に遭わないようご注意ください。
消火器の訪問点検によるトラブル防止のポイント
1 「受付」段階で防ぐ!
出入りの業者を巧妙に装います。総務部、受付、休日の守衛室など、電話の代表窓口には
⑴契約している点検業者名(社名・担当者名)、⑵直近の点検実施日を明確にしておき契約していない点検業者は受付で断りましょう。
2 契約業者であるかどうか必ず確認する!
社員証・消防設備士免状などの身分証明書の提示を求めて
契約業者であるかどうかしっかり確認しましょう。その際、氏名、住所、連絡先を確認(コピーまたはメモ等)しておきましょう。
防火管理者や消防用設備点検の契約を担当している部署にも確認しましょう。
3 うかつにサインをしない!
消火器を集めると、悪質な業者は書類を2つに折ったり、別の書類で隠したりして契約書であることを隠してサインを要求してきます。
サインを求められたら、その書類が何であるか確認しましょう。
サインを断っても、別の人にサインを求めることがあるので、職場の全員に周知しましょう。
4 もし、気づかずにサインや点検の承諾をしてしまったら!
慌てて請求金額を支払ったり、値引き交渉をせずに冷静に対応しましょう。(金額を一部でも支払ったり、値引き交渉をすると、その契約を認めたことになります。)
悪質業者が言った言葉や、その手口を詳細に記録しておき、相手の行為に法令違反がなかったか弁護士に相談することが最も確実です。
詐欺的要素、恐喝行為があった場合は、警察へ通報しましょう。
従業員等(アルバイト、契約社員、臨時社員も含めて)への周知徹底、特に受付担当の方、窓口担当の方への周知徹底がトラブル防止のカギとなります。
消火器点検に関する電話、訪問があれば必ず、契約業者であるか確認しましょう。
ご不明な点がありましたら、消防本部予防課、もしくは最寄りの消防署へお問い合わせください。
また、相手の行為に法令違反があると思われる場合は、警察、消防、消費者センターなどへご相談ください。
≫リチウムイオン電池からの火災にご注意を!!
リチウムイオン電池は、大容量で外出先でも使用できる、充電できるなどの利便性から日常生活のさまざまなところで使用されています。
リチウムイオン電池が使用された製品が急速に普及したことで、充電中や使用中などに出火する火災が管内でも、また全国でも多く発生しています。
以下のことを参考に、リチウムイオン電池の正しい取り扱い方法等を確認し、火災を未然に防ぎましょう。
リチウムイオン電池の使用された製品(例)
モバイルバッテリー(携帯充電器)、携帯電話、スマートフォン、パソコン、デジタルカメラ、携帯型ゲーム機、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、携帯用扇風機、電動アシスト付自転車用充電式電池 など
管内の事例
1 ゴミとして廃棄された電動アシスト付自転車用充電式電池が、ゴミ収集車(塵芥車・パッカー車)に投入された際
に押し潰されたことで出火、車両の一部が焼損した。(R4.10.5)
2 急激に満充電したことにより過充電となった経年劣化していたモバイルバッテリーを鞄に入れ持ち歩いていたとこ
ろ、煙と炎が出ているのを発見し慌てて鞄から掴み出し負傷した。(R4.5.2)
その他管外等の事例
1 専用(対応型)充電器を使用しなかったため、過充電となり出火
2 廃棄する際に分解していて、外力により損傷し出火
3 スマートフォンのイヤホンジャックの清掃や、電池の交換修理をする際に鋭利なものを差し込んだため内蔵充電池
が損傷し出火
4 社告・リコール品を使用していて出火
5 経年使用による劣化で出火
6 電池、制御装置等、製品の不具合により出火
※リチウムイオン電池を内蔵した製品から出火する火災は、誤った使用方法により出火するのはもちろんのこと、通常
の使用方法でも出火する場合もあるので注意が必要です。
≪リチウムイオン電池からの火災・事故を防ぐために≫
①電気製品の安全性を示す「PSE マーク」付き製品を使用する。
②付属品やメーカー指定の充電器を使用する。
※接続部が合致しても、必ず充電電流を確認してください。
③膨張、異音、異臭などの異常が生じたものは使用しない。
④充電が十分できない、使用時間が短くなった、充電中に過度に熱くなるなどの異常があった際には使用をやめ、メーカーや販売店に相談する。
⑤容易に取り外せないリチウムイオン電池は、無理やり取り外さない。
※PSEマーク
|
国の定める安全基準の検査に合格した電気製品に表示されます。電気用品安全法の規制対象となる電気製品は、PSEマークが表示された製品でなければ国内で販売できません。
モバイルバッテリーは平成30年2月1日から電気用品安全法の規制対象となり、平成31年2月1日からPSEマークが表示された製品でなければ販売禁止となりました。新規に購入する際には、必ず確認しましょう。 |
≪リチウムイオン電池の廃棄時の注意≫
・可燃ごみや不燃ごみなどに混ぜて廃棄するのは、絶対にやめる。
・リチウムイオン電池やそれを使用している製品は、分別方法など含め各自治体の指示に従って廃棄してください。
どこで回収しているの?
回収、再資源化は電池メーカー等で設立された「一般社団法人JBRC」のリサイクル協力店(電器店・ホームセンター・スーパーなど)等で実施されています。(お近くのリサイクル協力店はインターネットでご確認ください。)
また、携帯電話・スマートフォンの回収は、モバイル・リサイクル・ネットワークなどで推進され、各販売店等で実施されています。
・一般社団法人JBRCホームページ:
https://www.jbrc.com/
・モバイル・リサイクル・ネットワーク:
http://www.mobile-recycle.net/
(一般社団法人電気通信事業者協会・一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会)
(参考)
・
モバイルバッテリー「2.ごみ収集車で発火・破裂」
・
モバイルバッテリー「5.異常発生時の対処」(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)
・
モバイルバッテリーの事故に注意しましょう!(消費者庁)
≫エアゾール式簡易消火具破裂事故に関する注意喚起について
ご家庭や職場に使用していないエアゾール式簡易消火具はありませんか?
このエアゾール式簡易消火具については、以前から器具の不具合による破裂事故等の発生が多数報告されています。
各メーカーからは該当製品の自主回収が進められていますが、まだ多数の該当製品が残っている可能性が高く、事故防止を図る観点から、今後とも一層の回収・廃棄に努めると発表されています。
ご自宅や職場にエアゾール式簡易消火具がある場合は、再度、ご確認をお願いします。また、処分方法等のお問い合わせについては、各メーカーへお願いします。
エアゾール式簡易消火具破裂事故注意喚起 リーフレット(PDF:2,030KB)
≫飲食店での爆発事故の発生を踏まえた注意喚起について
令和2年7月30日(木)、福島県郡山市の飲食店にて爆発事故が発生しました。
この事故により、死者1名、負傷者19名(重症者2名、軽症者17名)の被害が発生しています。
現時点で、出火原因等は特定されていませんが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられます。
類似事故の発生を防止するためにも、今回の事故を踏まえ、下記のことについて改めて確認し、火災予防に努めてください。
《ガス機器の適正な維持管理についての留意事項》
1.ガス機器の定期的な清掃、メンテナンスを行うこと。
2.ガス機器の異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食がある場合は直ちに使用を中止し、
緊急時の連絡先や機器のメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
3.休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、ガスの販売事業者へ連絡すること。
ガス機器事故防止注意喚起 リーフレット(PDF:1,612KB)
≫飛沫防止用シートに関する火災予防注意喚起について
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため店舗等のレジカウンター等に飛沫防止用シートの設置がなされているところです。
先般、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。
シートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから以下の事項について注意してください。
1.火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには設置しない(必要に応じて、燃えにくい
素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用してください)。
2.火災等が発生した場合、避難の障害とならないよう設置してください。
3.スプリンクラーヘッドや自動火災報知設備の感知器などの消防用設備の近くに設置すると、火災が発生
した際に有効に作動しないおそれがありますので、設置の際には十分注意してください。
飛沫防止用シート設置に係る注意喚起 リーフレット(PDF:1,400KB)
≫通電火災に対する注意喚起について
一般に停電からの再通電時において、電気機器又は電気配線からの火災が発生するおそれがあることから、以下の点について注意しましょう。
1.停電中は電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから離脱すること。
2.避難のため自宅等を離れる際は、ブレーカーを落とすこと。
3.再通電時には、電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えや
すいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使用すること。
4.建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長
時間経過した後、火災に至る場合があるため、煙の発生等の異常を発見した際は直ちにブレーカーを落と
し、消防機関に連絡すること。
≫ガソリンスタンド(セルフ式)におけるアルコール系消毒剤の利用について
全国石油商業組合連合会において、ガソリンスタンド(セルフ式)に設置されるアルコール系消毒剤の設置・取扱いに関する啓発チラシが作成されました。
計量機周辺にアルコール系消毒剤を設置する場合、火災・流出防止のため、取扱いに十分注意しましょう。
アルコール系消毒剤の設置・取扱いについて リーフレット(PDF:270KB)
≫二酸化炭素消火設備による事故に対する注意喚起について
令和3年4月15日、東京都新宿区内のマンション地下駐車場において、天井の張替え作業中、二酸化炭素消火設備が誤って作動し、死者4名、負傷者2名を出す事故が発生しています。
二酸化炭素消火設備は、一定規模以上の通信機器室、電気室、ボイラー室、駐車場などに設置されており、昨年12月から類似事故が起こっています。以下の点に注意して下さい。
1.防火管理者や利用者等に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取り扱い方法、作動の
際の通報、避難方法等について、周知徹底を図ってください。
2.火災等により二酸化炭素が放出された場合には、消防機関へ迅速に通報するとともに、当該設備の設置・
保守点検等に係る専門業者等にも連絡してください。また、ガスが放出された区画及び隣接する部分へは
安全が確認できるまでは立ち入らないでください。
3.二酸化炭素消火設備が設置されている付近で他の設備機器の工事やメンテナンスを行う場合は、消防設備
士等における監視体制をとり、閉止弁がある場合は「閉」とする等、誤操作等による消火剤の放出を防止
する安全対策を行った上で、工事やメンテナンスを実施してください。
《最近の事故事例》
・令和2年12月22日
愛知県名古屋市のホテル立体駐車場のエレベーターの修理工事中に何らかの原因で装置が誤作動を起こしたもの
(死者1名 負傷者10名)
・令和3年1月23日
東京都港区 ビル地下駐車場の消火設備の点検作業中に何らかの理由で装置が誤作動したもの
(死者2名 負傷者1名)
・
ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について(通知)
・
全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて(通知)
≫消火器の破裂事故に係る注意喚起について
先般、姫路市において火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しています。
防火対象物は、消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し、機能するかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
消火器の破裂事故は、定期的な点検がされないまま、劣化していることに気付かずに使用したことから発生しています。同様の事故を未然に防ぐためにも以下の内容にご注意ください。
《注意事項》
1.消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務付けられている
とともに、当該規定に違反している場合は、罰則の対象となります。
2.製造年から10年を経過した消火器又は本体容器に腐食等が認められるものについては、耐圧性脳に関す
る点検を行って下さい。特に加圧式の消火器は、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検
又は交換が必要となります。
3.消火器は、消火剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で使用する際、容易に
持ち出すことができる位置に設置して下さい。特に化学工場、メッキ工場、温泉
地、厨房、水などをよく使う場所などは、腐食や湿気による劣化が促進されます
ので、適正な防護措置を行う必要があります。
4.著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、その消
火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講じ、速やかに交
換等を行って下さい。
《旧規格消火器の交換について》
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは、2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、交換をお願いいたします。
旧規格消火器について(一般社団法人日本消火器工業会)(PDF:841KB)
≫在宅酸素療法時における火災予防上の留意事項について
在宅酸素療法時に使用する酸素濃縮装置、液化酸素装置及び酸素ボンベの使用中に、喫煙等火気使用が原因と考えられる火災が発生しています。
これまでも厚生労働省医薬・生活衛生局及び日本産業・ガス協会等において注意喚起が行われてきています。
在宅酸素療法を行う際は、酸素吸入時の火気の取扱いについて、以下の事項に十分注意してください。
《在宅酸素療法時の注意事項》
1.高濃度の酸素を吸入中に、たばこ等の火気を近づけるとチューブや衣服等に引火し、重度の火傷や住宅
の火災の原因となります。
2.酸素濃縮装置等の使用中は、装置の周囲2m以内には、火気を置かないで下さい。特に酸素吸入中には
たばこを絶対吸わないで下さい。
3.下記の取扱いに注意し、取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が原因でチューブや衣服等が燃え
たり、火災になることはありませんので、過度に恐れることなく、医師の指示どおりに酸素を吸入して
下さい。
≫林野火災に関する注意喚起 ~野焼き、たき火に注意しましょう~
空気が乾燥し、強風の吹く時期に、稲わらや枯草の野焼き、たき火などの人的要因を原因とした火災が多発しています。延焼拡大すると林野火災に発展するおそれもありますので、屋外で火を取り扱う際には次のことに注意しましょう。
1.周囲に燃えやすいものがある場所ではしないこと。
2.火を使用する場合は、周囲の可燃物の状況に十分注意するとともに、消火用の水等を必ず
用意すること。
3.火を使用しているときは、その場を離れず、使用後は完全に消火すること。
4.風が強いとき、空気が乾燥しているときは、行わないこと。
5.たばこは指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと。
6.火遊びはしないこと、また、させないこと。
※野焼きは一部の例外を除き、原則禁止されています。
≫悪質訪問販売にご注意を!
最近、消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売、訪問点検をする業者(個人)が多発しており、言葉巧みに販売や点検をして、高額請求されるケースがありますので、悪質な訪問販売には十分注意してください!
確認しておきましょう!
〇一般家庭には、消火器の設置義務はありません。
〇消防署では、消火器や住宅用火災警報器の販売はしていません。
〇消防署が業者に販売や点検を依頼することはありません。
(自治会に依頼することもありません)
※不審に思ったら、近くの消防署までご相談ください。
≫消防署を騙る不審な電話にご注意ください!
最近、消防職員を騙り、一人暮らしをしている方のお宅に「消防ですが、一人暮らしの方を対象に防災グッズを配布しています。配布させていただいてよろしいですか。」といった電話がかけられる事案が発生しました。
西はりま消防組合は、一人暮らしの方を対象とした防災グッズの配布事業は行っておりません。また、このような電話で住所者個人情報を訪ねることはありません。
今回は金銭的な被害はありませんでしたが、配布を希望したとして、防災グッズが送り付けられ、代金を一方的に請求される恐れがあります。
不審な電話には注意をしましょう。
不審な電話がありましたら、消費者センターや消防署、警察署にご連絡ください。
≫カセットボンベ・スプレー缶の事故にご注意を!!
スプレー缶製品は、日常生活のさまざまなところで使用されおり、スプレー缶に充填されている噴射ガスの多くには、LPガスやジメチルエーテルなどの可燃性ガスが用いられています。
平成30年12月に北海道札幌市、令和元年7月に大阪府高槻市でスプレー缶のガスによる爆発火災事故が発生しており、それ以外にも類似の事案が各地で発生しています。
スプレー缶による事故事例
管内でスプレー缶によるガス爆発が発生
令和4年5月29日発生事案
使用済みの制汗スプレー缶を廃棄処分するため、手動のドリルを使用しガス抜きを行おうと穴を開ける際に、発
生した火花がスプレー缶の残留ガス(LPG等)に引火し爆発、負傷したもの
令和4年7月10日発生事案
玄関土間で自動車部品を分解作業中、パーツクリーナーで油分の除去後ガスバーナーで炙ろうとした際に、付近
に滞留していたパーツクリーナーのガス(LPG等)に引火、負傷したもの
令和4年9月2日発生事案
台所シンク内でパーツクリーナーを使用してスマートフォンのカバーを洗浄していたところ、別の家人が隣で食
事準備をしようとカセットコンロを点火した際に、シンク付近に滞留していたパーツクリーナーのガス(LPG等
)に引火し爆発、負傷したもの
札幌市内でスプレー缶によるガス爆発が発生
平成30年12月16日夜、北海道札幌市内の雑居ビルでスプレー缶の廃棄中に42人が重軽傷を負う爆発事故が
発生した。消臭スプレーを廃棄するため、室内で100本以上のスプレー缶のガスを噴出し、その後湯沸かし器をつ
けたところ突然爆発した。
高槻市内でスプレー缶によるガス爆発が発生
令和元年7月6日夜、大阪府高槻市内の産業廃棄物収集運搬会社でスプレー缶の廃棄中に4人が死傷する爆発事故
が発生した。スプレー缶を廃棄するため、敷地内倉庫で数百本以上のスプレー缶にハンマーで穴をあけ、ガスを噴出
させた際に爆発した。
スプレー缶によるガス爆発事故事例
・ガスファンヒーターを使用中、温風出口付近にスプレー缶を置いていたため、スプレー缶が過熱され破裂して火災
が発生し負傷した。
・台所で消臭スプレーのガス抜きをしたところ、ガスコンロの火が引火して指から肘まで火傷した。
・シュレッダーにエアダスターを吹き付けたところ、含まれていた可燃性ガスが当該製品内部に滞留し、スイッチ等
の電装部の火花が可燃性ガスに引火し、爆発を伴う火災が発生し負傷した。
・殺虫剤を台所で使ったところコンロの火に燃え移り顔と腕に火傷をした。
・中身の残ったスプレー缶やカセットボンベがそのままごみに出され、ごみ収集車や、ごみ処理施設で火災が発生し
た。
以下のことを参考にスプレー缶の正しい取り扱い方法を確認し、事故を未然に防ぎましょう。
≪カセットボンベ・スプレー缶の火災・事故を防ぐために≫
使用の際の注意
・使用前に必ず製品に記載されている注意書きを確認する。
・本来の用途以外に使用しない。
・高温となる場所や、直射日光と湿気を避けて保管する。
・厨房器具や暖房器具等の火気付近では使用しない。
・カセットボンベは、カセットこんろ本体に正しく装着されていることを確認してから使用する。
・カセットこんろを複数並べて鉄板をのせたり、カセットボンベカバーを覆うような大きな鍋等の使用や、練炭等の
炭おこしは、燃料ボンベが過熱され、破裂する危険があるので絶対に行わない。
廃棄の際の注意
・中身を使い切ってから廃棄する。使い切れずに廃棄する際は、中身を出し切ってください。
・中身を出し切る(ガス抜き)ときは、屋外の風通しの良い場所で、付属のガス抜きキャップ等を使用しましょう。
・ガス抜きキャップがない場合は、スプレーボタンを押すなどして完全に出し切りましょう。
※廃棄の際、穴をあけるかどうかは、各自治体で異なりますので、自治体ごとの収集ルールをご確認ください。
日常生活に数多く使用されている可燃性ガス等を含むスプレー缶(例)
・カセットボンベ・制汗スプレー・殺虫スプレー・ヘアスプレー・パーツクリーナー・防水スプレー・冷却スプレー
など
・スプレー缶等の内容物について :PDF 1,922KB
・スプレー缶等の廃棄について(一般社団法人 日本エアゾール協会提供) :PDF 542KB
・安全で正しい使い方(一般社団法人 日本エアゾール協会提供)
・スプレー缶の事故(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)
≫身近な危険物に注意しましょう!
危険物は、私たちの身近なものでは、ガソリンや灯油、殺虫剤、ヘアスプレー、油性塗料、接着剤、シンナーなどがあります。
これらの容器に、「(例)火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ」の表示がある物は、火気の近くで使用したり、高温になる場所に放置したりすることは絶対にやめましょう!